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「教育」の現在地を捉え、次世代につなぐ(東京大学大学院教授 本田由紀)

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これまで5回の連載により「日本の教育の現在地」について概観してきた。各回で述べてきたように、日本の学校教育は少なくとも先進諸国の中では最悪といってよい、一学級に多数の児童生徒を詰め込む粗い形で実施されており、その背後には教員定数を少ないままに維持し公教育への支出を抑制しようとする政府、特に財務省の思惑がある。その直接の犠牲となってきたのは、多人数の学級集団の中に埋没させられ、個々人の特性や感じ方にきめ細かく目を配られない児童生徒であることは無論である。また、ますます増大する教育課題やカリキュラムを多数の児童生徒を相手にこなさなければならない教員の過重労働・長時間労働が限度を超え、教員の人材確保さえ危ぶまれる状態になっていることは繰り返し指摘されているにも関わらず、対策は実効性のない姑息なものばかりで、改善は遅々として進んでいない。 さらに、こうした学校教育の基礎的な条件さえ整備しないまま、為政者にとって都合の良い国民となることを求める形で教育基本法は変更されてしまい、その中に含まれる条文や保守層の主張は、「家庭」即ち児童生徒の保護者たちをも政治的な統治の対象として位置づける性質のものであった。 ●広がり続ける教育格差 このような教育の現在地の中で、何とか対応しようともがく保護者の姿が明らかになってきている。 その姿を把握する上で重要な事項が塾や習い事等、いわゆる学校外教育の利用である。「広がる教育格差『最後の手段』に手をつける家庭が増えている…高収入なら塾代など大幅増の一方で」(2023年5月23日付東京新聞)によれば、総務省の2022年家計調査結果では世帯収入1250万円以上の世帯では2019年と比較して「補習教育」への支出が大幅に伸びているのに対し、世帯収入500万円未満の世帯では以前から少なかった「補習教育」支出がさらに減少している。 粗い学校教育だけでは、自分の子どもが受験等の競争に勝ち抜く知識や様々な「能力」を身につけることができないと感じている保護者たちは、学校教育以外の教育手段に支出することで「我が子だけは」有利な将来を確保しようとしているが、当然ながらどれほどの額が支出できるかは各家庭の経済状況によって差がある。一方では、教育虐待といえるほど子どもを学校外教育にふりまわす富裕な保護者も存在する。他方、コロナ禍による就労や収入への打撃、また2

広島にとってG7とは何だったのか(ジャーナリスト 宮崎園子)

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ジャーナリスト  宮崎 園子 広島の原爆ドームの前を歩いていたら、警察官に行く手を阻まれた。「部外者の方は迂回してください」と指図してきたのは他県の警察官だった。毎日通る道で、県外から来た人に「部外者」よわばりされるとは。一緒にいた近所の友人と顔を見合わせ、「ここ、私たちの生活道路なんですが」と言ってみたがムダだった。 G7広島サミット開幕を翌々日に控えた5月17日夜のことだ。米軍による核兵器実戦使用によって命と未来を奪われた人々の鎮魂の地であり、内外の人々の交流と憩いの場でもある平和記念公園の周囲にはフェンスがぐるっと立てられ、まるで公園全体に蓋をしたかのような状態が1週間ほど続いた。広島市が公園の所有者・管理者なのだが、公園の内外を分けるフェンスには、外務省の名で「静穏保持指定地域」と赤字で書かれた注意書きが貼られていた。 「部外者」扱いをされた広島市民の私は、学校も学童保育も休みとなり、いつもの公園にも行けない5日間を強いられた子どもの世話をしつつ、「部外者」でもできる範囲で取材をした。部外者かもしれないけど、戦争の理不尽さに対する怒りを抱きながら、核兵器廃絶を願い、そしてついに力尽きてしまった人たちの話をたくさん聞かせてもらってきた広島の記者だし、核兵器のない世界と公正な社会を求める一人の市民だからだ。原爆被害を実際に受けた被爆者の孫でもある。 ある海外メディアの記者が憤っていた。「はるばる広島まで来たのに、ほとんどの日程が取材不可か代表取材、そしてブリーフィングばかり。広島に来た意味がない」。 「知る権利」を背負って仕事をしている報道機関の人たちすら部外者扱いするサミット。核保有国や核の傘の下にある国の首脳と対面した被爆者は、何を語ったか、どんな反応があったかを語るなと命じられた。そして、原爆資料館内で首脳がどんな展示品を見たかの情報も伏せられた。 「核兵器のない世界への決意を改めて確認するとともに、法の支配に基づく、自由で開かれた国際秩序を守り抜く、こうしたG7の意志を強く世界に示したい」。広島1区選出の岸田文雄首相は、サミット開幕を前にそう語っていた。終わってみれば「不自由で閉鎖的なG7サミット」にしか見えなかった。 「広島」の名を冠した共同声明は「核兵器のない世界への決意」ではなく、「核兵器には防衛目的のための役割がある」ことを、核兵器を

政策に若者の声と未来の視点を

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芹ヶ野 瑠奈 気候変動やジェンダーなどの問題解決に、ロビイングを通して取り組む大学2年生。政治や社会問題の話を難しい言葉を使わずに、なるべくわかりやすく周りと共有するように心がけている。趣味は木登りと歌を作ること。 日本では10〜20代の投票率が他の年代と比べて一番低く、友だち同士でも政治の話題になりにくい。そんな中で私はある意味マイノリティだ。私は、選挙で毎回投票するだけでなく、選挙キャンペーンの手伝いやロビイング活動等、日頃から政治的な活動に取り組んでいる。 それには、親の影響があったかもしれない。音楽家の父は毎晩7時のニュースを視聴し、時事やそれに対する各党の動きを追っていた。アメリカ・アリゾナ州出身の母は投票権を持っていないが、気候変動等の社会問題やコミュニティ作りに、生活の範囲内で取り組んでいた。 私は、高校2年生の時に若者の気候変動ムーブメント Fridays for Future Tokyo の一員になり、初めて署名集めや議員への働きかけ等の政治活動に関わるようになった。政治経済学を学ぶ大学生となった今は、日本若者協議会等の団体でのアドボカシー活動を通して、気候変動やジェンダー問題に取り組んでいる。気候変動の分野では政府のGX関連法案、ジェンダーの分野では、痴漢対策について提言書の提出や意見交換等に取り組んでいる。 ● 私が望む3つのこと 私が、今の日本に変わってほしいことは3つある。 1つ目は、より多くの若者に政治に興味を持ってほしいということだ。少子高齢化や気候変動等、未来を担う世代として団結して取り組まなければいけない課題が多いのに、無関心な人が多く心細い。若者が投票に行くようになれば、今の政治に変化が起きるのではないだろうか。 先日、大学の授業でも政治学の教授が「自民党が恐れているのは野党ではなく、無投票者層である」と語った。かつて、森喜朗元首相も「(選挙に)関心がないと言って寝てしまってくれれば、それでいいんですけれど」と話した。国民の約半数である無投票者層が次の選挙で投票に行ったら、国会の構造や政策はどう変わるだろうか。 2つ目は、行政に若者の声を反映させる機会を増やし、政策に活かしてほしいということだ。現時点では若者の声が十分に届いているとは言えない。例えば、第6次エネルギー基本計画を作成する際に開かれた基本政策分科会の委員会の委員24人

国内初「経口中絶薬」承認も 現実にそぐわぬ認可条件(フリーランスライター 岩崎 眞美子)

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岩崎 眞美子 (いわさき・まみこ) フリーランスライター/編集者 SOSHIRENメンバー 「#もっと安全な中絶をアクション」メンバー 厚生労働省が4月28日、国内初となる経口妊娠中絶薬「メフィーゴパック」について製造販売を承認した。2月に実施されたパブリックコメントには、1万2000件もの意見が寄せられ、多くのメディアが報道。SNSを中心に議論が広がったことも大きな後押しになったのではないだろうか。 残された数々の課題 承認は喜ばしいことだが、課題は まだまだ多くある。処方可能な週数の問題、費用の問題、そして取り扱える病院の問題だ。 厚労省は、経口中絶薬使用にあたっての「留意事項」として、母体保護法指定医師の確認の下で投与を行なうこと、「本剤の適切な使用体制のあり方が確立されるまでの当分の間」、入院可能な有床施設(病院又は有床診療所)で使用することを義務づけている。入院も鑑みての処方のため、費用は外科的手術と同様の10万円ほどになるのでは、という声もある。 経口中絶薬はWHOが妊娠12週までの中絶に「より安全で効果的」と推奨している中絶法だ。頭痛薬やインフルエンザワクチン等と同様に、妥当な価格で広く使用されるべき薬として「必須医薬品」に指定されている。 費用は、中絶をヘルスケアとして保険適用している地域なら、手術、服薬に限らず無料。カナダやオーストラリア等、費用がかかる地域でも日本円で4万円程度だ。初の認可で慎重を期しているとはいえ、国際基準からも当事者の切実さからもかけ離れた内容になっている。 9週までに可能なのか? 今回、厚労省が定めた対象者は妊娠9週までだが、そもそも妊娠9週とはどういう状態か。妊娠週数は、妊娠が疑われるセックスがあった場合、その直前の生理のあった週を0週目として計算する。次の生理が遅れていることに気づき、妊娠検査薬で調べて反応が出る時点で、既に4週目に入っている。 よっぽど生理周期が正確で、妊娠の疑いが確実な人なら4週目で検査もするだろうが、ほとんどの人は「少しいつもより遅いなあ」と考えるし、生理不順のある人ならなおさらのこと、妊娠に気づくのはさらに遅れるだろう。 女性がごはんの炊ける匂いに「うっ」と吐き気をもよおし「も、もしかしたら…」と婦人科を受診すると「妊娠3カ月ですね」と告げられる。そんな定番のシーンが昔のドラ

子どもへの統制と家庭の役割を強化する新教育基本法(東京大学大学院教授 本田由紀)

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本田由紀さん 徳島県生まれ、香川県育ち。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。博士(教育学)。日本労働研究機構研究員、東京大学社会科学研究所助教授等を経て、2008年より東京大学大学院教育学研究科教授。専門は教育社会学。教育・仕事・家族という3つの社会領域間の関係に関する実証研究を主として行う。著書に『教育は何を評価してきたのか』『「日本」ってどんな国?』など。 *** 2006年に成立した新教育基本法は、子どもへの統制を著しく強化するものであり、その具体的なルートとして、学校だけでなく「家庭」が想定されていた。それは、新設された第十条に明記されている。 家庭における子育てに対する政府の介入は、前世紀の末から既に始まっていた。1996年 7月の中央教育審議会答申『二一世紀を展望した我が国の教育の在り方について』では、「子供の教育や人格形成に対し最終的な責任を負うのは家庭である」とし、子どもには「郷土や国を愛する心」「我が国の文化と伝統に対する理解と愛情」等を育成すべきであることを提唱していた。 さらに1998年6月の中央教育審議会答申「『新しい時代を拓く心を育てるために』—次世代を育てる心を失う危機」では、子どもの「生きる力」を伸ばすために、家族での読み聞かせや一緒に食事をとること、会話の増加等が提言されていた。その後に文部科学省は「家庭教育ノート」「家庭教育ビデオ」等の作成・配布を開始していた。 「親学」の推進と日本会議 新教育基本法の成立は、そうした動向に拍車をかける結果になった。当時の第1次安倍政権下では、新教育基本法の成立とほぼ同時期に「親学推進協会」が設立され、直後の2007年1月には首相直属の教育再生会議が第一次報告を提出したが、そこには「教育委員会、自治体および関係機関は、これから親になる全ての人たちや乳幼児期の子どもを持つ保護者に、親として必要な『親学』を学ぶ機会を提供する」と記載されていた。 同年3月には保守的な政治団体である日本会議が、自団体のホームページに新教育基本法を賞賛する記事を掲載し、その中で「基礎的な生活習慣の習得等「親の教育力」を尊重する子育て支援へ移行した。「全て学校任せ、万引きも教師が対応」という現状から、「生活習慣の習得や躾は親の責任、非行も親がまず責任を取る方向へと改善される」と述べ、さらには「家庭教育支援の

違憲だらけの国内法制定 主権者の力で廃止を(弁護士 海渡雄一)

  ▼戦争準備の違憲立法 2012年末に第2次安倍政権が始まって以来、戦争体制を準備するための違憲立法が次々と強行されています。2013年特定秘密保護法、2015年戦争法(安保法制)、2017年共謀罪法、2021年デジタル監視法と重要土地規制法、2022年警察庁サイバー局と経済安保法、2023年には大軍拡二法案(軍事予算確保法案と武器開発生産基盤強化法案)等です。 このような監視社会化を進める一連の法制定は、表現の自由を萎縮させ、民主主義の危機をもたらします。戦争に反対することが難しくなり、国の政治自体が、戦争を前提としたものへと作り替えられようとしているのです。これらの法律は、明らかに憲法の人権保障規定に反し、日本政府が批准している人権条約にも違反するものです。 国会では、心ある野党議員が必死に頑張っています。重要土地規制法までは立憲野党が一致して反対できまし た。しかし、このような問題法案につい て、国会で共闘できなくなっています。 昨年成立した経済安保法がそうでした。軍事予算確保法案には野党は反対ですが、それを支える武器開発生産基盤強化法案には、立憲民主党も反対できない。政府の暴走を止められなくなっているのです。 ▼訴訟と国際条約 私たちはこのような違憲立法に対して、「悪法も法なり」と従わなくてはならないのでしょうか。 戦争法=安保法制については全国各地で違憲訴訟が提起されています。新たな安保法制の核心は、自衛隊に対する憲法の縛りや集団的自衛権行使の否定を緩め、時の政府の判断で、自衛隊が海外に派兵され武力行使を展開することに道を開くところにあります。 この法律については、憲法学者の圧倒的多数が違憲と判断しているにもかかわらず、裁判所が正面から違憲と判断した判決は出されていません。そもそも、裁判所は憲法判断を避ける傾向にあります。その大きな壁は、具体的な人権を侵害された当事者しか違憲性に判断を求めることができないという「具体的審査制」です。 秘密保護法や共謀罪、重要土地規制法等が適用され、個人がこれらの法律違反を理由に起訴された場合には、その刑事裁判では起訴の根拠となった法律を違憲だと主張することができます。この場合には「統治行為」を理由に判断を回避する可能性はありますが、裁判所は原則として憲法判断を避けることはできません。 他方、問題ある法